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お知らせ 同窓会の輪を広げよう! 同窓会を開催される予定のある幹事さん このページで日時・場所等をお知らせします。 写真や感想もいただけると嬉しいです。 東児中学校教頭までご連絡ください。 |
平成24年3月、体育館ステージの左右の幕を寄贈しました。(写真)
東児中学校 同窓会 役員 名簿
R6.4.1現在
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玉野市立東児中学校同窓会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は玉野市立東児中学校同窓会と称し、その事務局を母校におく。
(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の連絡・親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
(会員資格)
第 3 条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員
東児中学校卒業生
(2)特別会員東児中学校に在籍した教職員及び現にその職にある者(会 費)
第 4 条 正会員は500円を入会の際に納入するものとする。
第3章 事 業
(事 業)
第 5 条 本会の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)会員名簿の編集、発行
(2)その他本会目的達成のための事業
(東児中学校のHPを使っての情報発信等)
第4章 役 員
(役 員)
第 6 条 本会に次の会員をおく。
(1)会 長
1 名
(2)副会長
2 名
(3)理 事
若干名
(4)会 計
1 名
(5)監 査
若干名
(6)顧 問若干名(役員の任務)
第 7 条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会 長は会務を総理し、会議の際の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理 事は会務の運営に参画する。
(4)会計は会計事務を行う。
(5)監査は会計の監査を行う。
(6)顧問は会長の諮問に応じる。
(役員の選出)
第 8 条 役員の選出は次の方法による。
(1)会長及び副会長・理事は会員の中から選出する。
(2)会計は東児中学校教頭が行う。
(3)監査は理事会において会員の中から選出する。
(4)顧問は会員の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
第5章 会 議
(理 事 会)
第10条 理事会は会長が必要と認めたときに招集し、開催する。
理事会は次の事項を行う。
(1)理事及び監査の選出。
(2)事業の計画・立案及び執行。
(3)会務会計の報告。
(4)その他会長において必要と認める事項。
第6章 会 計
(会 計)
第11条 本会の経費は入会及び寄付金等をもってこれをあてる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付 則
この会則は、昭和63(1988)年 9月9日より施行する。
平成24(2012)年 2月17日より施行する。