東児中学校同窓会からのお知らせ

お知らせ
 

同窓会の輪を広げよう!

同窓会を開催される予定のある幹事さん

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東児中学校教頭までご連絡ください。

同窓会の活動

平成24年3月、体育館ステージの左右の幕を寄贈しました。(写真)

東児中学校同窓会 役員名簿

東児中学校 同窓会 役員 名簿

       R6.4.1現在

 役 職   氏  名   卒業年 
会 長 川上 正治 S. 48
副会長 藤原 武浩 S. 55
山本 訓正 S. 59
理 事 高下 房子 S. 48
川本 浩也 S. 54
相野 嘉則 S. 47
平谷 昌起 S. 55
井上 昌平 S. 51
井上  昇 S. 62
片山 弘子 S. 57
阿部 幸生 S. 48
監 査 井上多津子 S. 48
松本 博子 S. 60
顧 問 三宅 宅三 S.46
小﨑 敏嗣 H. 9
大山  都 校 長
会 計 山本 孝司 教 頭
玉野市立東児中学校同窓会 会則

玉野市立東児中学校同窓会 会則

              第1章    総   則

(名  称)
第 1 条 本会は玉野市立東児中学校同窓会と称し、その事務局を母校におく。
(目  的)
第 2 条 本会は会員相互の連絡・親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
                                       
              第2章    会   員

(会員資格)

第 3 条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員
東児中学校卒業生
(2)特別会員東児中学校に在籍した教職員及び現にその職にある者(会  費)
第 4 条  正会員は500円を入会の際に納入するものとする。
                                       
              第3章    事   業

(事  業)
第 5 条   本会の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)会員名簿の編集、発行
(2)その他本会目的達成のための事業
         (東児中学校のHPを使っての情報発信等)
                                       
              第4章    役   員

(役  員)
第 6 条 本会に次の会員をおく。
(1)会 長
1  名
(2)副会長
2  名
(3)理 事
若干名
(4)会 計
1 名
(5)監 査
若干名
(6)顧 問若干名(役員の任務)
第 7 条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会 長は会務を総理し、会議の際の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理 事は会務の運営に参画する。
(4)会計は会計事務を行う。
(5)監査は会計の監査を行う。
(6)顧問は会長の諮問に応じる。
(役員の選出)
第 8 条   役員の選出は次の方法による。
(1)会長及び副会長・理事は会員の中から選出する。
(2)会計は東児中学校教頭が行う。
(3)監査は理事会において会員の中から選出する。
(4)顧問は会員の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
                                       
                第5章    会   議

(理 事 会)
第10条  理事会は会長が必要と認めたときに招集し、開催する。
     理事会は次の事項を行う。
(1)理事及び監査の選出。
(2)事業の計画・立案及び執行。
(3)会務会計の報告。
(4)その他会長において必要と認める事項。                                       

                第6章    会   計

(会  計)
第11条 本会の経費は入会及び寄付金等をもってこれをあてる。

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
       
                                  付  則 

この会則は、昭和63(1988)年 9月9日より施行する。
      平成24(2012)年 2月17日より施行する。