治癒証明等について

【 罹患報告書 による対応 】(保護者の方が記入)

◆新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ

出席停止期間終了後、登校を始める際には保護者の方が記入した「罹患報告書」を学校へご提出ください。このページに「①罹患報告書」を載せていますので、必要な場合は印刷してご利用ください。

出席停止期間の基準も記載しておりますので、あわせてご参照ください。

 

【 他の学校感染症について 】

感染時にはまず医療機関で受診し、その後、学校にお問い合わせ・ご相談ください。

◆1類、2類、3類の感染症(感染症法に基づいて分類されたもの)

今までどおり医師が作成する治癒証明書が必要になります。このページにある「②治癒証明書」をご利用ください。

「治癒証明書」に分類や停止期間の目安も記載しております。ご参照ください。

 

◆その他の感染症

・溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・ヘルパンギーナ

・マイコプラズマ感染症・手足口病・伝染性紅斑など

 

原則「病気による欠席対応」となります。

医療機関の指示にしたがってください。欠席・自宅療養を指示された場合は医師から指定された期間欠席願います。その後、症状が改善するか、もしくは再受診の結果出席可の判断があれば、登校可能です。

ただし、医師の診断結果のもと、感染・流行状況によっては学校(校長)が対応を判断し、出席停止をお願いする場合があります。 ご承知ください。

※「治癒証明書」をお願いする場合もございます。その際には、その旨、お知らせ致します。

なお、『アタマジラミ・伝染性軟属腫(水いぼ)・伝染性膿痂疹(とびひ)』は、玉野市公立学校では委員会の定めにより欠席となっています。

 

 

罹患報告書・治癒証明書

治癒証明書(他感染症用)/罹患報告書(コロナ・インフルエンザ)

{{cabinetFile.CabinetFile.filename}} >  治癒証明書(他感染症用)/罹患報告書(コロナ・インフルエンザ)